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空き家トラブルとその対策
相続などで譲り受けた空き家をそのまま放置していませんか? 空き家は適切な管理をしていないと資産価値が低下してしまうだけでなく、不法侵入やいたずら書きなどの犯罪に巻き込まれたり、景観が悪くなることで近隣トラブルになったりするなど、さまざまなトラブルに発展してしまうリスクがあります。
倉敷市の株式会社エフ・カンパニーでは、空き家管理に関するアドバイス・ご提案などを行っています。所有する空き家にお困りの方は一度ご相談ください。
空き家問題について
現状誰も住んでいなくても、「将来住むかもしれない」「何かに活用できるかもしれない」と考え、売却を決断できないでいる方は少なくありません。ましてや自分が生まれ育った実家であれば、想い出も愛着もあるためなおさら躊躇してしまうことでしょう。
とはいえ、空き家や庭を維持するには、清掃やメンテナンスのコストがかかります。また、相続した家に住む場合は相続税が軽減されますが、空き家のままではそれが適用されず税金の負担もあります。さらに、2015年5月に施行された「空き家対策特別措置法」により、著しい損傷や衛生上の問題、ご近所からの苦情のある空き家は、市町村から勧告・撤去命令が出されたり、固定資産税が高くなってしまったりすることも。このように空き家を維持していくためには、さまざまな大きな負担があるのです。
不動産会社への相談
空き家が社会問題となっている昨今、不動産会社では空き家管理に関するアドバイスや、巡回代行など各種サービスの提供をしはじめています。まだ売却の決断に至っていなくても、不動産会社に相談することで、今後空き家をどうしていくべきなのかプロの意見を聞くことができ、将来的に決断がしやすくなるでしょう。
客観的なアドバイスをいたします
当社にご相談いただければ、空き家を売却する場合と賃貸に出す場合、維持・管理する場合の3つのパターンでシミュレーションを算出いたします。「売却した場合、いくらで売れるか」「賃貸に出すなら、収支の見込みはどれくらいか」「管理にかかるコストはどれくらいか」といったことを試算しまとめてご報告しますので、客観的なデータを元に空き家をどうしていくかを判断することができます。空き家の所有についてお困りの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。
PICK UP!-相続物件の売却メリット-
2016年4月より、相続物件を売却した場合にも「3,000万円の特別控除の特例」が適用されるようになりました。ただし、特例を受けるにはいくつかの条件・期限がありますので、相続物件を所有している方は早めに決断したほうがよいでしょう。
特別控除の特例が適用される条件
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物やマンションは除外)
- 相続する前、被相続人が住んでいた居住用家屋
上記を満たし、かつ以下の条件で譲渡した場合に3,000万円の特別控除の特例が適用します。
特例の適用対象となる譲渡
- 相続時から譲渡時まで、居住、貸付、事業に使われていない
- 耐震改修を行い新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却する場合
- 譲渡期間は、2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)12月31日まで
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したもの - 売却額が1億円を超えないこと
- 役所から要件を満たす証明書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること